パートにも有給休暇の取得は認められている!

パートであっても、有給休暇を取得する権利は法律で保障されています。労働基準法第39条によれば、雇用形態に関わらず、一定の条件を満たす労働者には年次有給休暇が付与されます。この記事では、有給休暇の取得条件や仕組みなどをご紹介していきます。

勤続期間と労働日数

まず、有給休暇を取得するためには、6ヶ月以上の継続勤務をしていなければいけません。また、その期間の全労働日の8割以上出勤している必要もあります。この2つが、パートが有給休暇を取るための条件です。その後は、勤続年数が1年増えるごとに、6年後まで有給休暇日数が増えていきます。

有給休暇の日数

有給休暇の日数は、勤続年数と労働日数によって異なります。労働基準法に基づいた具体的な日数は以下の通りです。

勤続年数 労働日数
勤続6ヶ月 10日
勤続1年6ヶ月 11日
勤続2年6ヶ月 12日
勤続3年6ヶ月 14日
勤続4年6ヶ月 16日
勤続5年6ヶ月 18日
勤続6年6ヶ月以上 20日

短時間労働者の有給休暇

週の労働日数が所定の4分の3未満の場合でも、一定の有給休暇は取得できます。この場合、取得できる日数は勤務日数や時間によって異なります。働く日数や時間が増えれば、有給休暇取得日数も増えていく比例式です。

有給休暇の取得方法

有給休暇を取得するためには、事前に申請を行う必要があります。具体的な手続きは、勤務先の規定によりますが、一般的には口頭または書面での申請を行います。有給休暇を取得したい日程を、上司や人事担当者に口頭または書面で伝えます。次に、勤務先の規定に基づき、所定の申請書を提出します。

有給休暇の取得を行う際には、ルールを守る必要があります。取得の際は、事前に申請することが原則です。緊急時や急な病気の場合を除きますが、早めに申請を行うようにしましょう。

注意しなければならないのは、有給休暇には有効期限があり、一般的には2年間であることです。期限内に使い切らないと権利が消滅するため、計画的に取得することが重要です。企業によっては、未使用の有給休暇を買取る制度を設けている場合があります。

まとめ

パートタイマーであっても、有給休暇を取得する権利は法律で保障されています。一定の勤続期間や労働日数を満たすことで有給休暇を取得できるため、リフレッシュやプライベートな時間を確保できます。計画的な取得と職場の理解・協力を得ながら、有給休暇を効果的に活用し、充実した働き方を実現しましょう。